ご利用者やご家族からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口を設置しております。
苦情又は相談があった場合は、速やかに然るべき対応を行い且つ再発防止に努めます。
介護保険によるサービスなどに関するご相談を承ります。(相談は無料です)
ご利用者はご家族等の状況により、必要時要介護認定の申請代行を行います。(申請代行料は無料です )
要介護認定の申請後、概ね1~2週間程で区市町村から訪問調査員がご利用者のお宅等を訪問し、要介護認定に係る調査を行います。
区市町村より主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼が行われます。
訪問調査や主治医意見書などに基づく審査により、区市町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
・事業対象者
チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
・要支援1,2と認定された方
要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
・要介護1~5と認定された方
要介護認定で要介護と判定されると、居宅サービスをご利用いただけます。
介護支援専門員(ケアマネジャー)がご利用者やご家族等と話し合いながら、ケアプランを作成します。いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにご意向をお伝えください。
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